支援制度のご紹介


こちらでは、障害福祉サービス利用までの流れと介護保険の介護サービス利用までの流れについて書いております。どうぞご参考になさってください。

詳細や御相談ににつきましてはお気軽にお問い合わせください。

 

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障害福祉サービス利用までの流れ

ずは相談
  
相談支援事業所や市町村の障害福祉担当課で相談 
   ↓
市町村の窓口等で申請
  サービスの利用を希望する場合は、市町村の障害   福祉担当窓口で申請します。
   ↓
障害支援区分認定
 認定調査
   市町村の認定調査員が訪問して面接調査をします。
   心身の状況に関する項目と概況の聴き取り調査が行われます。
 一次判定              医師意見書
   認定調査員及び医師の意見書の    かかりつけ医に申請者の心身の状態、
   一部の結果に基づき、コンピュー    特別な医療などの意見を求めます。
   ター判定が行われます。         (市町村がお願いします)
   ↓        ↓
 二次判定
   一次判定の結果、概況調査、医師の意見書などなどを踏まえ、市町村審査会で二次判
   定を行います。
   ↓
 認定・結果通知
   二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から6の認定が行われます。
   認定結果通知されます。
    (障害支援区分認定、支給決定等内容に不服がある時は「審査請求」が出来ます)

   ↓
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の作成
  サービス等利用計画案の作成、必要に応じて市町村に提出します。
  サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業所(計画相談)が作成します。
  申請者自身が作成することも可能です(セルフプラン)。
    (必要に応じて市町村の障害福祉担当課が相談にのります。)
   ↓
支給決定
  市町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案を踏まえ
  てサービスの支給量を決定し、申請者に通知します。
   (障害支援区分認定、支給決定、内容等に不服がある時は「審査請求」が出来ます)
   ↓
サービス等利用計画の作成
  決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。
  セルフプランも可能です。(申請者自身で作成する事)
   ↓
サービス提供事業者と契約
  サービス等利用計画に基づいた支援が実施できる事業者と申請者は、利用契約を締結し
  ます。
  事業者の情報、紹介、見学等は指定特定相談支援事業者が相談にのります。
   ↓
サービスの利用開始
  サービスの利用を開始します。
  サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて
  見直しを行います。
  サービスの利用にあたっては自己負担が生じる場合があります。詳細については、サービ
  ス定場事業者、障害福祉担当課に確認してください。

 

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介護保険・介護サービス利用の流れ

まずは相談
  市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センー
  居宅介護支援事業者等に相談することが出来ま
  す。
  ↓
市町村の窓口で申請
  サービスの利用を希望する場合は、市町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を
  添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
   (地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依
    頼することもできます。)
  ↓
要介護(要支援)認定
 認定調査(訪問調査)
   市町村の認定調査員が訪問して聴き取り調査を行います。
   認定調査票に基づいて申請者の心身状態などの聴き取り調査を行います。
  ↓                   
 一次判定               主治医意見書
   訪問調査の結果に基づきコンピュー     かかりつけ医に申請者の疾患の状態、
   ター判定が行われます。          特別な医療、認知症や障害の状況に
                        ついて意見を求めます。
                         (市町村が依頼します)
  ↓         ↓
 二次判定
   介護認定審査会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、ど
   のくらいの介護が必要か審査、判定を行います。
  ↓
 認 定
   要介護1~5、要支援1,2、の7つの区分に認定されます。いずれかの区分認定さ
   れた人が、介護保険サービスを利用することが出来ます。
   非該当(自立)と認定される場合もあります。
  ↓
 結果通知
   原則として、申請から30日で結果が通知されます。
   新規の要介護(要支援)認定の有効期限は、原則として6ケ月期間です。
   有効期間内に利用したサービスの料金が、保険料、税金の補助により、1割または2
   割が自己負担となります。
   有効期限を超えて、継続してサービスを利用する場合、有効期限終了前に口唇申請が
   必要になります。
   更新された要介護(要支援)認定の有効期限は、原則として12か月間です。
  ↓
 要介護1~5の場合     要支援1・2の場合 
  ↓         ↓  
 介護サービス利用計画の作成    介護予防サービス利用計画の作成
    (ケアプラン)           (ケアポラン)
  居宅でサービスを希望する場合は、      自宅でサービスの利用を希望する場合
  居宅介護支援事業所にケアプラン       は、地域包括支援センター(介護予防
  の作成を依頼する。             支援事業所)にケアプランの作成を依
  施設サービス利用の場合は、利用先      頼する。
  の施設がケアプランを作成する。
  ケアプランは、必要なサービスの利      ケアプランは、必要なサービスの利用
  用計画で、自宅での生活を支えるた      計画で、自宅での生活を支えるために
  めに、ケアマネージャが、申請者で      ケアマネージャが、申請者である利用
  ある利用者やその家族と相談しなが      者やその家族と相談しながら作成しま
  ら作成します。               す。
  施設への入所を希望する場合には、
  ケアマネージャと相談しながら、施
  設選びをします。
  ↓         ↓
  サービス提供事業者と契約                  サービス提供業綾と契約  
  ケアプランに基づいた支援が出来る       ケアプランに基づいた諏延の出来る
  サービス提供事業者と利用契約を締       サービス提供事業者と利用契約を締
  結します。                  結します。
  サービス提供事業者の選定、契約に       サービス提供事業者の選定、契約に
  ついてはケアマネージャーが、相談       についてはケアマネージャーが、相
  にのります。                 談にのります。
  ↓         ↓     
  サービスの利用開始         サービスの利用開始  
  施設サービス               介護予防サービス
   特別養護老人ホーム              介護予防通所介護
   介護老人保健施設               介護予防通所リハビリ
   介護療養型医療施設              介護予防訪問介護 など
   居宅サービス              地域密着型介護予防サービス
    訪問介護                  介護予防小規模多機能型居宅介護
    通所介護                  介護予防認知症対応型共同生活介護
    訪問看護                                など
    短期入所サービス など           介護予防事業
   地域密着型サービス
          小規模多機能型居宅介護
    夜間対応型居宅介護
    認知症対応型共同生活介護 など

 

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